振動障害予防のために | |
弊社では、ユーザーの皆様に、振動障害による健康被害を予防して頂くため、厚生労働省からの新たな振動障害予防対策の指針に基づき、本機の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を測定し、本体及び取扱説明書に表示、記載しております。 ユーザーの皆様には、この「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」から、日振動ばく露量A(8)、通称「エイ・エイト」を算定して頂き、振動障害予防のための作業時間管理にお役立て頂きたいと思います。 1. 本機(NPF-95)における周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 3軸合成値a : 2.5(m/s2)以下 <実値0.636(m/s2)> 準拠基準 : JIS B7762-1:2006及びJIS B7762-14:2006に準拠し3軸測定を実施。 2. 日振動ばく露量A(8)の算出 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値と、1日当たりの振動ばく露時間から、次式により日振動ばく露量A(8)を求めて下さい。 | |
3. 日振動ばく露限界値と日振動ばく露対策値 上記で算出した日振動ばく露量A(8)を、2つの基準値から検討します。 2つの基準値、 ➀日振動ばく露限界値:5.0(m/s2) ➁日振動ばく露対策値:2.5(m/s2) これらの値を基準に対して、A(8)と比較します。 ➀ A(8) >日振動ばく露限界値5.0 の場合 日振動ばく露限界値5.0(m/s2)を超えることから、振動ばく露時間T(時間)の抑制、低振動工具の選定などを実施します。 ➁ 日振動ばく露対策値2.5 < A(8) < 日振動ばく露限界値5.0 の場合 日振動ばく露限界値以下であっても、日振動ばく露対策値2.5(m/s2)を超えることから、日振動ばく露時間T(時間)の抑制、低振動工具の選定などを実施します。 ※ただし、上記2つの比較結果に該当しない場合でも、本機の連続使用時間は最大30分とし、その後10分程度の休止時間を設けてください。 | |
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